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手術料の算定~医療事務の資格試験での注意点
あまり医療事務の資格試験では突っ込んだ所まで出題されることは少ないですが、過去問に手術料の算定がある資格を目指す場合、よく学習をしておきましょう!
入院レセプトでも出題されます。
手術料は、レセプトのに記載する項目になります。
レセプト作成~手術料の基本
★手術料 + ( 薬剤料 + 医療材料 + 輸血量 )
★麻酔料
◆基本的に上記の診療報酬を算定することとなります。
◆手術にも[年齢の加算](3歳未満、新生児)と[時間外等加算]があります。
時間外加算 | ×1.4倍 |
休日加算 | ×1.8倍 |
深夜加算 | ×1.8倍 |
新生児加算 | ×3倍 |
3歳未満乳幼児加算 ※3歳は入らないので注意!! |
×1.5倍 |
◆手術は必ず日付をレセプトに記入します。
よく出題されるのは、「創傷処理」です
医療事務の試験で度々登場するのが「創傷処理」です。
パッと「手術」と聞くと、大がかりな手術を想像してしまうのですが、切り傷や刺し傷、挫創の切除・縫合などもこの手術料にあたります。
[筋肉・臓器に達するもの]深い傷
[筋肉・臓器に達しないもの]浅い傷
と分かれていたり、傷の大きさが[直径5cm未満][直径5cm以上10cm未満][直径10cm以上]で点数が分かれていたりと、点数表の見間違いに注意をしましょう!
また、ここで出てくる「露出部」「肘関節以下」「膝関節以下」という言葉にも要注意です。
←私の医療事務専門学校時代のファイルの絵です。(笑)
「露出部」は斜線部分です。
「肘関節以下」は手の斜線部分、「膝関節以下」は足の斜線部分です。これは足底部は入りませんので注意です!
対称器官の手術料算定について
診療報酬点数表の、手術名のあとに(両側)と書いてあるものだけが両側の点数になります。
何も書かれていない場合は片側につきの点数です。
これは、処置料や検査料と反対になりますので、注意です!!
その他 医療事務資格試験の際の注意点
◆手術時に使われる衛生材料は算定ができません。
◆手術当日に、手術に関連して行った
・処置(ギブスを除く)
・注射の手技料
・外皮用殺菌剤
は算定ができません。注射は薬剤料のみ算定をします。
麻酔料の算定について
◆手術料と合わせて、麻酔料の算定もよく資格試験に出題されています。
◆よく出るのは「閉麻」で、閉鎖循環式全身麻酔のことです。
閉麻の注意点
・同一日に行った呼吸心拍監視、経皮動脈血酸素飽和度監視、終末呼気炭酸ガス濃度測定は算定できません。試験問題のカルテに書いてあることがありますが、算定してしまわないように気をつけましょう。
・硬膜外麻酔を併せて行うと、硬膜外麻酔は50/100の点数で算定をします。
・閉麻に関する加算も沢山あります。
腹腔鏡下手術 | ×1.1倍 |
心臓手術(人工心肺除く) | ×1.5倍 |
伏臥位 | ×1.5倍 |
座位 | ×2倍 |
脳脊髄手術・低血圧麻酔・低体温麻酔・分離肺換気手術 高頻度換気法手術・人工心肺を用いる心臓手術(低体温除く) |
×2倍 |
人工心肺低体温・分離肺換気と高頻度換気の併施 | ×3倍 |
・閉麻に関する加算は、上記項目2つ以上に該当する場合は主たる加算(高い方)のみ算定をします。
◆麻管について
麻酔科標榜医療機関で、常勤の麻酔医が術前術後に診察を行っている場合に取れる管理料です。「麻酔管理料」の略です。レセプトにはと記載をします。カルテに[麻酔医の診察]や[麻酔医常勤]など記載がありますので、問題を解く前にカルテを隅々まで見てきちんと算定をしましょう^^
◆麻酔料にも時間外加算など・年齢の加算があります。
時間外加算 | ×1.4倍 |
休日加算 | ×1.8倍 |
深夜加算 | ×1.8倍 |
未熟児加算 | ×3倍 |
新生児加算(生後28日未満) | ×2倍 |
乳児加算(28日以上1歳未満) | ×1.5倍 |
幼児加算(1歳以上3歳未満) | ×1.2倍 |
医療事務の資格は、講座により取得資格が異なります。
医療事務講座は必ず比較してから決めるべき!です。
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